テキスト ボックス: 戻るシャトル2001準則

2009年4月26日制定

本準則はシャトル2001会則第11条により定める。

 

第1条      会費の徴収の調整

繰越金が必要以上になると想定される場合は、原則として当該年度末の会費の非徴収で調整するものとする。また、当該年度内で調整不能な場合は次年度にて調整する。

    必要な額とは、シャトル1箱分超程度とする

第2条      シャトル等の管理

シャトルの購入はシャトル管理者が行う。

具体的な管理方法は以下に示す。

試合用シャトルの管理(別紙用具等の管理参照)

練習用シャトルの管理(別紙用具等の管理参照)

練習の運営(別紙練習の運営参照)