シャトル2001準則
2009年4月26日制定
本準則はシャトル2001会則第11条により定める。
第1条
会費の徴収の調整
繰越金が必要以上になると想定される場合は、原則として当該年度末の会費の非徴収で調整するものとする。また、当該年度内で調整不能な場合は次年度にて調整する。
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必要な額とは、シャトル1箱分超程度とする
第2条
シャトル等の管理
シャトルの購入はシャトル管理者が行う。
具体的な管理方法は以下に示す。
試合用シャトルの管理(別紙用具等の管理参照)
練習用シャトルの管理(別紙用具等の管理参照)
練習の運営(別紙練習の運営参照)