テキスト ボックス: 戻るシャトル2001会則

                              19880501日 改定

                              19951101日 改定

                              20010401日 改定

                               20020501日 改定

                             20030511日 改定

                             20040401日 改定

                             20050508日 改定

                             20070513日 改定

                             20080518日 改定

                             20090426日 改定

                             20130428日 改定

 

第1条        (名称) 本会はシャトル2001と称する。

第2条       (目的) シャトル2001(以下本会と称する)は、バドミントンを通して会員の健康

        維持、増進をはかり、かつ会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条       (実践) 本会は、第2条(目的)達成のため、原則として毎月一定の日に、小学校 

        体育館または、その他の施設等にて、練習または試合等を行うものとす

        る。                                                                           

第4条       (入会金、月例会員会費、ビジター会費及び臨時会費)

        入会金は1,000円とし、毎月の会費は750円とする。

        何等かの事由により退会し、再度入会する場合の入会金は300円とする。

        ビジター会費は、毎回500円とする。但し会員の子女(高校生以下)が

ビジター参加する場合は400円とする。

尚、必要に応じ臨時会費を徴収する事ができる。

        (スポーツ保険は、別途徴収する。) 

第5条       (役員及び役員の任務)

        本会には、次の役員を置きその任務に当たる。

        (1)会 長1名    会長は本会を統括する。

        (2)副会長1名    副会長は会長を補佐し、本会を執行する。

        (3)会 計1名    会計は本会に関する金銭出納業務に当たる。

                             (4)管理責任者1名  学校体育開放施設事業で定められた業務に当たる。

        (5)監 査1名    監査は本会会計の監査に当たる。

         なお、会計は書記を兼務し、本会の書記業務に当たる。 監査は会長

         ないしは副会長が本会の監査業務に当たる。

                              管理責任者は他の役員との兼務、再任を妨げない。

第6条       (入会及び退会)

(1)柏市、もしくは近辺地区に在住する市民で、健康維持、増進をはかる

健康な中学生以上の人なら性別を問わず入会する事ができるものとする。

(2)退会する場合の会費は、原則として払い戻ししないものとする。

6カ月間何等連絡がない場合は、退会とする。

(3)休会中に関する会費は、休会届によって全額免除とする。

2)休、退会は原則として会員が直接本会役員に届出るものとする。

3)休会の申出期間単位は原則として次月よりの2カ月単位とする。

但し休会事由の消滅により規定の会費を納入し本会に参加することが

できる。

4)休会とは、本会に籍を置き活動を停止することを言う。

5)休会中の会員は、ビジター扱いで参加できる。

付記2:初心者の入部は、年二回(5月と9)とする。

第7条       (役員の任期と選任)

(1)役員の任期は毎年5月より1年間とする。

(2)選任は輪番制とし役職は年度末総会にて確認する。

第8条       ( ) (1)総会は、年一回会計年度終了時に速やかに開催し、当該年度の運営報

       告をする。

(3) (2)次年度の運営計画、予算案は総会で協議して決定する。

(4)会則の変更は、総会出席者の同意により決定し行うものとする

(5)会計年度は、毎年5月1日から翌年430日までとする。

第9条        (本会の責任)

        会員は自己の健康管理には十分注意して参加すること。万一事故が発生                                                  

        した場合は、本会は当座の応急処置はするが、その事故の責任は

        負わないものとする。(同伴の幼児を含む)

10条 (事務所)

        本会の事務所は会長宅に置くものとする。

11条 (役員会)

        その他、会則に定めない事項で問題が生じた場合は、役員会をもって協

        議して、運営してゆくものとする。

運営の基準となる準則を役員会で規定及び改定する。

作成した準則は会員に提示する。

 

             付則

第1条        (慶弔取扱)

        シャトル2001会員の慶弔事項(含む見舞い金)の取り扱いは、会員のみを対 

        象とし、会則第11条によりその都度運用(但し、会員連絡網による連絡は、

        家族の場合も含む)し、事後速やかに会員に報告する。